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黄色い羽根

更生保護とは

「更生保護」は、犯罪や非行をした人たちが社会の一員として自立した生活を送れるように立ち直りを支えることによって再犯を防止し、安全・安心な地域社会の構築を目指しています。

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埼玉の更生保護を支える人、組織

埼玉の更生保護を支える人、組織

保護司

法務大臣から委嘱を受けた民間ボランティアです。保護観察官と協働して保護観察対象者への助言や指導、生活環境の調整などを行います。

更生保護観察協会

金品の給貸与や就労支援などの「一時保護事業」と、啓発、連絡調整、助成等の「連絡助成事業」を行う更生保護法人です。
※令和5年12月1日に改正更生保護事業法が施行され、事業の名称が「一時保護事業」から「通所・訪問型保護事業」へ、「連絡助成事業」から「地域連携・助成事業」へ変更されています。

更生保護施設

宿泊場所や食事の提供を行うだけでなく、生活指導、職業補導などの「継続保護事業」と「一時保護事業」を行う更生保護法人が運営する施設です。

更生保護法人清心寮

※令和5年12月1日に改正更生保護事業法が施行され、事業の名称が「継続保護事業」から「宿泊型保護事業」へ、「一時保護事業」から「通所・訪問型保護事業」へ変更されています。

協力雇用主

事業主の立場から、雇用を通じて立ち直りを支援します。

NPO就労支援事業者機構

協力雇用主との調整等を行います。

埼玉県NPO法人リンク
更生保護女性会員

女性の立場から犯罪予防活動等を行います。

BBS会員 Big Brothers and Sisters

主に未成年の保護観察対象者に兄や姉のように身近な立場で接します。

埼玉県BBS連盟
保護観察官

心理学、教育学、福祉及び社会学等の専門的知識に基づき、保護司と協働して保護観察や生活環境の調整などを行う国家公務員です。

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「息の長い支援」に向けて

「息の長い支援」に向けて
~更生保護地域連携拠点事業~

更生保護地域連携拠点事業は孤立しやすい満期釈放者を始めとした刑執行終了者等を地域全体で支えることができるよう、保護観察所から委託を受けた民間事業者が①支援のネットワークづくり ②支援者の後方支援等を行う事業です。

先行実施庁

さいたま保護観察所(ほかに旭川保護観察所、福井保護観察所)※令和4年10月から

埼玉県における受託団体

更生保護地域連携拠点事業埼玉県共同事業体(特定非営利活動法人埼玉県就労支援事業者機構、更生保護法人埼玉県更生保護観察協会、更生保護法人清心寮で結成された共同事業体)

事業内容

① 支援のネットワークづくり(地域支援体制整備業務)
令和4年度は2市(越谷市、草加市)で、令和5年度は3市(熊谷市、鴻巣市、川越市)で、令和6年度は5月末までに1市(加須市)で支援ネットワークが構築されました。
令和6年度中に更に5自治体で支援ネットワークを構築できるよう取り組んでいます。

② 支援者の後方支援
支援団体から寄せられる支援活動に関する相談への対応や、支援対象者から相談を受けた場合に適当な支援団体へつなぐなどの支援を行っています。

<ネットワークイメージ>

更生保護地域連携拠点事業の図解はこちら

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更生保護における犯罪被害者等への支援

更生保護における犯罪被害者等への支援

保護観察所には、犯罪被害者等の支援を行う被害者担当保護観察官と、被害者担当保護司が常駐しています。被害者対応専用電話番号を設けています(さいたま保護観察所では専用の相談室を用意しています)。

主な施策

意見等聴取制度
心情等聴取・伝達制度
被害者等通知制度
相談・支援

詳しくは下記リンク先を御覧ください。

法務省保護局「更生保護における犯罪被害者等施策」 法務省保護局「犯罪被害者の方々へ」

更生保護制度等についてのお問い合わせ

さいたま保護観察所 企画調整課
TEL:048-861-8287 
平日のみ 9:00~17:00

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埼玉県保護司会連合会

単独又は複数の市町村区域で構成された保護区ごとに地区保護司会が組織されています。
25地区保護司会で埼玉県保護司会連合会を結成して、県内の保護司組織の連絡調整、研修会、協議会等を行っています。

保護司とは

保護司は、法務大臣から委嘱を受けた民間ボランティアです。
保護司の任期は2年、再任を妨げないとされています。委嘱と同時に保護区に配属され、保護司の活動を行います。職務に要した費用の全部または一部が、実費弁償金として支給されます。活動に際しては、職務上知り得た保護観察対象者等に関する秘密の保持が求められます。
また、保護司の身分は非常勤・無給の国家公務員の扱いとなりますので、活動中の災害等に対しては国家公務員災害補償法が適用されます。

法務省「保護司、保護司組織(保護司会、保護司会連合会)」 全国保護司連盟「保護司について」 根拠法「保護司法」

保護司の活動

保護司の活動を大別すると、
①犯罪や非行をした人の立ち直りを助ける活動
②地域の方々に立ち直りについての理解と協力を求め、安全安心な地域づくりを行うための活動の2つがあります。
保護観察官と協働して保護観察対象者(保護観察処分を受けた人や矯正施設を仮釈放等になった人たち)に遵守事項(約束事)を守るよう指導・助言したり、矯正施設入所中の人の社会復帰に必要な帰住先の調整(生活環境調整)などを行ったりしています。
保護観察所が行う研修には、主に次のものがあります。

  1. 新任保護司研修 保護司を委嘱後、伝達式と併催。
  2. 処遇基礎力強化研修 委嘱後2年目。
  3. 指導力強化研修 委嘱後3年目。
  4. 地域別定例研修 全保護司対象。年3回、保護観察所が定めたテーマで保護区ごとに実施。
  5. 特別研修 保護観察所が定めたテーマに合わせ、地区保護司会長と相談して選出した保護司を対象に実施。

上記のほかに、地区保護司会または支部ごとに、犯罪予防活動、会議、自主研修などの組織活動も行います。
担当保護司は、保護観察対象者が地域に戻った後も再び罪を犯すことなく生活していくための相談相手になります。対象者が悩みや困り事に向き合い、犯罪ではない方法で課題を解決しながら地域で生活していくことに寄り添います。

法務省「保護司になるには」

保護司になるには

保護司として活動しているのは、自営業、農業、会社員、退職者、会社経営者、主婦・主夫、宗教家、団体職員、教員、士業などさまざまな人たちです。
埼玉県では年2回、5月と12月に委嘱日があります。保護観察所長が候補者を保護司選考会に諮問して、その意見を聴いた後、法務大臣に推薦して委嘱されます。 保護司が具備すべき要件として保護司法第3条第1項には、次のように定められています。

  • 1 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
  • 2 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
  • 3 生活が安定していること。
  • 4 健康で活動力を有すること。

なお、新任候補者は66歳以下(特段の理由があればそれ以上でも可能な場合があります)、再任候補者は再任日現在で76歳未満の方です。
特例再任制度:希望者は任期を1期(2年)延長し、78歳になる前日までは保護観察事件等を担当できます。78歳に達すると事件担当は終了となりますが、任期満了までは保護司として犯罪予防活動などの組織活動や研修会に参加できます。

法務省「保護司になるには」 全国保護司連盟「保護司になるには」

保護司についてのお問い合わせ
さいたま保護観察所 企画調整課 庶務係
TEL 048(861)8287(代)
平日のみ 9:00~17:00

保護司が受けられる補償

保護司としての活動中の災害等に対しては国家公務員災害補償法が適用されます。
また、保護観察対象者や引受人等(過去に担当した人を含む)から保護司やその家族等が被害を受けたと確定した場合には物的損害補償制度を使うことができます。

国の制度のほかにも、保護司として活動中の負傷や事故、居住家屋が被災した場合には、内容に応じて、全国保護司連盟見舞金の申請対象となります。

全国保護司連盟「保護司について」

更生保護サポートセンター

各地区保護司会に1か所、更生保護サポートセンターが設置されています。開所日には、企画調整保護司が常駐しています。設置場所の広さや開所日に合わせて、保護司会などの会合、事務室、保護司の面接などに活用されています。

埼玉県内更生保護サポートセンターの概要(令和6年5月1日現在)

更生保護サポートセンター についてのお問い合わせ
さいたま保護観察所 処遇第一部門 更生保護振興班
TEL 048(861)8287(代)
平日のみ 9:00~17:00

保護司会活動についてのお問い合わせ

埼玉県保護司会連合会事務局
TEL:048-861-0067 
平日のみ 9:30~17:30

メールでのお問い合わせは

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埼玉県更生保護観察協会

機関紙や統計資料の発行、更生保護団体への助成、犯罪予防活動、保護観察や更生緊急保護対象者の再犯防止のための援助等をしています。昭和25年11月設立、昭和32年11月財団法人に、平成8年4月更生保護法人に改組しました。

埼玉県更生保護観察協会の主な事業

一時保護事業

保護観察に付された人や刑務所を満期出所した人等、犯罪の前歴がある人たちが再び罪を犯すことなく地域社会で自活できるよう、立ち直りを支えるため、必要に応じて一時的に金品を給与又は貸与します。また、犯罪や非行の前歴があることから就労する際の身元保証人がいない人に対して認定NPO法人全国就労支援事業者機構が行う「身元保証支援事業」の事務の一部も代行しています。
【例】
・保護観察所に更生緊急保護を申し出た人に、更生援助金として平均数千円を給与(又は貸与)する。
・「身元保証支援事業」制度を利用して雇用された保護観察対象者が、雇用主に損害を与えた場合、雇用主が全国就労支援事業者機構に身元保証見舞金を申請する際、事案の調査及び申請書類作成の支援を行う。

連絡助成事業

広報・啓発活動、犯罪予防活動、更生保護関係団体等への助成を行います。また、機関紙「更生保護さいたま」を年4回発行、統計資料「さいたまの更生保護」を年1回発行しています。
【例】"社会を明るくする運動”埼玉県推進委員会、埼玉県保護司会連合会、地区保護司会、更生保護施設清心寮、埼玉県更生保護女性連盟、埼玉県BBS 連盟、NPO 法人埼玉県就労支援事業者機構、埼玉県保護司功保会、埼玉県保護司カウンセリング研究会、保護観察所が行う社会貢献活動や協議会等への協力など

※令和5年12月1日に改正更生保護事業法が施行され、事業の名称が「一時保護事業」から「通所・訪問型保護事業」へ、「連絡助成事業」から「地域連携・助成事業」へ変更されています。

埼玉県更生保護観察協会についてのお問い合わせ

更生保護法人 
埼玉県更生保護観察協会
TEL:048-861-0067 
平日のみ 9:30~17:30

メールでのお問合せは

寄附者及び賛助会員の募集について

埼玉県更生保護観察協会では、御支援いただける篤志家の方を広く募集しています。
寄附金や賛助会費は、地元の更生保護活動へ還元されるとともに、税法上の優遇措置が適用されます。
また金額によっては顕彰・褒章の対象ともなりえます。皆様の温かい御支援と御協力をお願い申し上げます。

篤志者寄附

篤志者として寄附いただき、御支援いただける方を募集しております。

詳細を見る

賛助会員への入会

賛助会員として入会いただき、御支援いただける方を募集しております。

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税制上の優遇措置

寄附金、賛助会費とも、特定公益増進法人に対する寄附として税額控除の対象となります。

詳細を見る

篤志者寄附

随時受け付けています。
寄附申込書(個人用または企業・団体用)を下記リンクからダウンロードし、必要事項を記入作成の上、当協会へ送付願います。
当会へお問い合わせいただければ郵送もします。振込用紙(郵便振替口座振込手数料加入者負担のもの)をお求めの場合もお問い合わせください。

寄附申込書(個人用) Word版 ・ PDF版 ・ 記入例
寄附申込書(企業・団体用) Word版 ・ PDF版 ・ 記入例

確定申告による税額(寄附金)控除の手続等には当協会発行の領収証が必要です。
領収証が必要な方は、必ず、御寄附いただく際に各種申込書を1ヶ月以内に埼玉県更生保護観察協会へお送りください。

送付先

〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-16-58
埼玉県更生保護観察協会
TEL 048‐861‐0067
メールは

納入方法

郵便振替口座(ゆうちょ銀行)、埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫、武蔵野銀行、三菱東京UFJ銀行の各種口座があります。

まずはお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

賛助会員への入会

随時受け付けています。
賛助会員 年度会費 1口 5,000円から(1口以上、何口でも) 入会申込書は下記からダウンロード、記入して当協会へ送付いただくか、お問い合わせいただければ、振込用紙(郵便振替口座振込手数料加入者負担)付きパンフレットを郵送します。
Word版)(PDF版)(記入例

2年目以降は、年1回5月~7月頃に納入依頼書・振込用紙で御請求します。(※2年間以上納入がない場合、依頼書・振込用紙の送付を停止します。)
確定申告による税額(寄附金)控除の手続等をされる場合は、当協会発行の領収証が必要です。

送付先

〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-16-58
埼玉県更生保護観察協会
TEL 048‐861‐0067
メールは

納入方法

郵便振替口座(ゆうちょ銀行)、埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫、武蔵野銀行、三菱東京UFJ銀行の各種口座があります。

まずはお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

税制上の優遇措置

寄附金、賛助会費とも、特定公益増進法人に対する寄附として税額控除の対象となります。

区分

更生保護法人(特定公益増進法人)に寄附(又は会費を納入)を した方に対する税制上の優遇措置の概要

個人 所得税

下記①か②どちらかを選択可能です(国税庁ウェブサイトの「確定申告書作成コーナー」を利用して作成する場合は、自動的に有利な計算法が適用されます)
①寄附金控除(所得金額から控除)=(「特定寄附金の合計額」又は「総所得金額等の40%」のいずれか少ない額-2千円)
②税額控除(所得税額から控除※上限は所得税額の25%相当額)=(寄付額〔上限は総所得金額の40%〕-2千円)×40%

個人住民税

寄附をした翌年1月1日現在の住所地によっては適用となります(当協会は埼玉県では指定済。市町村は自治体により指定状況が異なります)
●埼玉県民税控除額=(寄附額-2千円)×4%(さいたま市在住者は2%)
●市町村民税控除額=(寄附額-2千円)×6%(さいたま市在住者は8%)
※ 控除の対象となる寄附額の上限は、ふるさと納税等も合わせて総所得金額等の30%までです。

相続税

相続財産を申告期限内(死亡日の翌日から10か月以内)に寄附した場合、課税が免除されます。

法人 法人税

一般損金算入限度額の他に、特定損金算入限度額が認められています。
●一般損金算入限度額=損金算入限度額=[資本金などの金額×事業年度の月数/12×0.25%+当該事業年度の所得金額×2.5%]×0.25
●特別損金算入限度額=[資本金などの金額×事業年度の月数/12×0.375%+当該事業年度の所得金額×6.25%]×0.5
※特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含められます。
※共同募金会を通じて更生保護法人に寄附をした場合は全額を損金算入することが可能です。寄附金の使途等細かい条件については、埼玉県共同募金会へお問い合わせください。

顕彰について

一定額以上の寄附をされた場合、次の顕彰の上申対象となりえます。
(辞退された場合や、ふさわしくない事由に該当した場合は行えない場合があります)
20万円以上……法務大臣感謝状
500万円以上(個人)又は1,000万円以上(法人)……紺綬褒章
※紺綬褒章はあらかじめ申出をいただいた場合のみ分納も可能です。まずは当協会へお問い合わせください。

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社会を明るくする運動

すべての国民が犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、犯罪や非行のない明るい社会を築くため、法務省が主唱する全国的な運動です。

社会を明るくする運動とは?

「“社会を明るくする運動” ~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~」は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と、犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築くために、法務省が主唱する全国的な運動です。

地域のチカラが犯罪や非行を防ぐ

罪を犯した人が立ち直るためには、社会に居場所があることが大切です。犯罪や非行から立ち直ろうと決意した人を社会で受け入れていくことは、再び犯罪をさせない土台となります。同時に、犯罪や非行をする人を生まない地域づくりも大切です。
立ち直りを支える地域をつくるため、地域のすべての人たちがそれぞれの立場で関わっていく必要があります。

あなたもできることから始めてみませんか?

“社会を明るくする運動”では、街頭キャンペーン、CM動画の放映、ポスターの掲出、新聞やテレビ等の広報活動に加えて、誰でも参加できる様々な催しが各地域で行われています。イベントに参加したり、このホームページを見たりしたことをきっかけに、犯罪や非行のない安全で安心な暮らしを実現するために何が求められているのか、そして、自分には何ができるのか、この運動を通して、一人ひとりが考え、小さなことから行動していただければ幸いです。

“社会を明るくする運動” 埼玉県推進委員会の取組

黄色い羽根は“社会を明るくする運動” のシンボルです

黄色い羽根を持つホゴちゃん

“社会を明るくする運動” キャンペーン イエローライトアップ

イエローライトアップ

アイ大宮東ビジョン 電光掲示
(大宮駅東口)

アイ大宮東ビジョン

浦和駅前キャンペーン

浦和駅前

ベルーナドーム L ビジョン 西武ライオンズゲーム

ベルーナドーム

埼玉スタジアム2○○2 浦和レッズホームゲーム

埼玉スタジアム2○○2

“社会を明るくする運動” 小中学生作文コンテスト(ポスター画像)

小中学生作文コンテスト
関連リンク

関連リンク

法務省“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~

法務省“社会を明るくする運動”のはじまりについて
“社会を明るくする運動”のはじまりは昭和24年の「銀座フェアー」と言われています。

法務省さいたま保護観察所
埼玉県内での取組を紹介しています。「“社会を明るくする運動”作文コンテスト」実施要領、様式等はこちらを御覧ください。

埼玉県社会を明るくする運動、青少年の非行・被害防止特別強調月間
埼玉県青少年課とコラボキャンペーンを行っています。

“社会を明るくする運動” についてのお問い合わせ

さいたま保護観察所 
処遇第一部門 更生保護振興班
TEL:048-861-8287 
平日のみ 9:00~17:00

黄色い羽根

埼玉県保護司功保会

埼玉県内で保護司活動を終えた保護司が、保護司活動で得られた経験や御縁を生かして、埼玉県の更生保護事業の充実・発展のために側面から協力を行うとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とした任意団体です。

功保会の事業や概要

1 会員の要件

保護司従事年数については制限がありません。保護司退任後すぐの入会でなくても結構です。

2 会費

年度会費3,000円(入会時又は毎年度当初一括請求)

3 入退会時期

入会・退会は随時受け付けています。

4 本会の組織

本会は埼玉県内で保護司を退任した方で組織し、各地区保護司会と同じ区域で支部を設けています。

5 本会の活動

(1) 更生保護の広報
(2) 犯罪予防活動への参加協力
(3) 会員に対する慶弔
(4) その他の活動
「会員の集い」の開催、機関紙「更生保護さいたま」の送付、米寿・白寿の記念品贈呈等。また、各支部において独自に親睦会等を開催しているところもあります。
支部の活動については各支部に御照会ください。

6 その他

(1) 入会いただいた方には、会員記章をお送りします。
(2) 本会の事務は埼玉県保護司会連合会事務局が行っています。

功保会についてのお問い合わせ

埼玉県保護司会連合会事務局
TEL:048-861-0067 
平日のみ 9:30~17:30

メールでのお問合せは

黄色い羽根

埼玉県更生保護女性連盟

女性の立場で、犯罪や非行をした人たちの社会復帰支援に資する活動や、子供の健全育成に関する地域活動等を行っている団体です。埼玉県内に47地区会あり、埼玉県更生保護女性連盟を組織しています。

埼玉県更生保護女性連盟の活動

1 “社会を明るくする運動”の推進
2 愛の募金活動

毎年7月、社明運動強調月間中に実施しています。「愛の募金」の前身は昭和26年に始まった「10円募金」です。地域の皆様から寄せられた貴重な募金は、犯罪や非行から一日も早く立ち直ろうとしている人たちのために、地区活動費や県連盟運営費として有意義に使わせていただきます。

3 支援活動

(1)矯正施設(川越少年刑務所、さいたま拘置支所、熊谷拘置支所)の誕生会に、毎月、各地区会輪番で、生花・鉢物等を提供しています。
(2)更生保護施設清心寮へ、運営資金を贈呈しています。
(3)児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院等の各施設へ、毎年「愛の図書費」を贈呈しています。
(4)健全な青少年を育むため、各地区で子育て支援を行っています。

4 研修

(1)ブロック研修
(2)中堅会員研究協議会
(3)代表者実務研究会
(4)会長研修
(5)新会員研修

5 指定地区活動

(1)「地域との連携・協働推進活動」
(2)子育て支援地域活動
(3)親業講演会

6 広報活動

広報紙「さいたま更女たより」 昭和55年11月1日に創刊し、年1回発行しています。

埼玉県更生保護女性連盟の組織構成

更生保護女性会員は、家族に保護司がいる女性や女性保護司のほか、民生児童委員等、他のボランティアを兼務する方もいます。随時入会でき、年齢制限も特にありません。
・埼玉県更生保護女性連盟
【46地区会 4,511名(令和6年4月1日現在)】

・県連盟役員
【会長1名、副会長4名、常務理事8名(うち会計2名、書記3名)、監事2名】
【理事46名(各地区会長)、協議員46名(各地区1名選出)】

・地区更生保護女性会

地区更生保護女性会一覧表はこちら

委員会・部会の設置

企画委員会(企画部・事業部・研修部)
広報委員会(広報部)
県連役員は4部会のいずれかに所属し、部会長は4名の副会長が担当しています。

更生保護女性会の活動に関するお問い合わせ

埼玉県更生保護女性連盟
TEL:048-863-5788 
月~木 10:30~16:00