黄色い羽根

更生保護とは

「更生保護」は、犯罪や非行をした人たちが社会の一員として自立した生活を送れるように立ち直りを支えることによって再犯を防止し、安全・安心な地域社会の構築を目指しています。

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埼玉の更生保護を支える人、組織

埼玉の更生保護を支える人、組織

保護司

法務大臣から委嘱を受けた民間ボランティアです。保護観察官と協働して保護観察対象者への助言や指導、生活環境の調整などを行います。

更生保護観察協会

金品の給貸与や就労支援などの「一時保護事業」と、啓発、連絡調整、助成等の「連絡助成事業」を行う更生保護法人です。
※令和5年12月1日に改正更生保護事業法が施行され、事業の名称が「一時保護事業」から「通所・訪問型保護事業」へ、「連絡助成事業」から「地域連携・助成事業」へ変更されています。

更生保護施設

宿泊場所や食事の提供を行うだけでなく、生活指導、職業補導などの「継続保護事業」と「一時保護事業」を行う更生保護法人が運営する施設です。

更生保護法人清心寮

※令和5年12月1日に改正更生保護事業法が施行され、事業の名称が「継続保護事業」から「宿泊型保護事業」へ、「一時保護事業」から「通所・訪問型保護事業」へ変更されています。

協力雇用主

事業主の立場から、雇用を通じて立ち直りを支援します。

NPO就労支援事業者機構

協力雇用主との調整等を行います。

更生保護女性会員

女性の立場から犯罪予防活動等を行います。

BBS会員 Big Brothers and Sisters

主に未成年の保護観察対象者に兄や姉のように身近な立場で接します。

埼玉県BBS連盟
保護観察官

心理学、教育学、福祉及び社会学等の専門的知識に基づき、保護司と協働して保護観察や生活環境の調整などを行う国家公務員です。

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「息の長い支援」に向けて

「息の長い支援」に向けて
~更生保護地域寄り添い支援事業~
(旧 更生保護地域連携拠点事業)

「更生保護地域寄り添い支援事業」は、孤立しやすい満期釈放者を始めとした刑執行終了者等を地域全体で支えることができるよう、保護観察所から委託を受けた民間事業者が①地域支援体制整備業務(地域支援体制の調査、既存の地域支援ネットワークへの参画等)②支援者への後方支援・支援対象者への支援等を行う事業です。※令和7年4月から名称が変更されました。

実施庁

令和4年10月~ さいたま保護観察所・旭川保護観察所・福井保護観察所
令和7年4月~  福岡保護観察所

埼玉県における受託団体

更生保護地域寄り添い支援事業埼玉県共同事業体(特定非営利活動法人埼玉県就労支援事業者機構、更生保護法人埼玉県更生保護観察協会、更生保護法人清心寮で構成された共同事業体)

事業内容

1 地域支援体制整備業務
  (1) 地域支援体制の調査(社会資源リスト等の作成)
  (2) 既存の地域支援ネットワーク等への参画に向けた働き掛け
  (3) 更生保護関係団体の支援活動等の整理・検討
2 支援者支援業務
  (1) 地域支援者との情報共有・意見交換等
  (2) 支援者向け研修・事例検討会等の開催
  (3) 地域の支援者と連携した居場所作り等
  (4) 支援者・支援対象者への寄り添い支援 

<ネットワークイメージ>

更生保護地域寄り添い支援事業の図解はこちら

地域支援ネットワーク構築状況(令和7年3月現在)
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更生保護における犯罪被害者等への支援

更生保護における犯罪被害者等への支援

保護観察所には、犯罪被害者等の支援を行う被害者担当保護観察官と、被害者担当保護司が常駐しています。被害者対応専用電話番号を設けています(さいたま保護観察所では専用の相談室を用意しています)。

主な施策

意見等聴取制度
心情等聴取・伝達制度
被害者等通知制度
相談・支援

詳しくは下記リンク先を御覧ください。

法務省保護局「更生保護における犯罪被害者等施策」 法務省保護局「犯罪被害者の方々へ」
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更生保護にまつわる日付豆知識

更生保護にまつわる日付豆知識

■7月1日「更生保護の日」

昭和24年(1949年)に犯罪者予防更生法が施行された日です。この日を由来として、昭和37年(1962年)に法務省が「更生保護の日」を制定しました。
昭和26年(1951年)から7月を強調月間として、全国各地で犯罪予防活動キャンペーン“社会を明るくする運動” が行われるようになりました。
現在では、季節を問わず、更生保護や保護司の活動を一般の方々に知っていただくための広報活動として、様々なイベント(駅・商店街・ショッピングモール等での啓発物資配付、研修会、講演会、小中学校吹奏楽部や消防音楽隊・警察音楽隊等の演奏会、イエローライトアップなど)が保護司等更生保護関係者によって企画・実施されています。

■7月 「再犯防止啓発月間」

「再犯防止」は、罪を犯した人が再び罪を犯さないように指導・支援し、新たな被害者を生まない「安全・安心な社会」の実現に向けた取組です。
再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年12月公布・施行)で、毎年7月を「再犯防止啓発月間」と定めており、平成29年(2017年)から実施されるようになりました。
法務省では、国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、「再犯防止啓発月間」において、再犯防止に関する様々な広報・啓発活動を重点的に展開しています。

■4月17日「国際更生保護ボランティアの日」

令和6年(2024年)4月17日、オランダのハーグで開催された第2回世界保護司会議において、開催日である4月17日を「国際更生保護ボランティアの日」とする宣言が採択されました。

更生保護制度等についてのお問い合わせ

さいたま保護観察所 企画調整課
TEL:048-861-8287 
平日のみ 9:00~17:00

黄色い羽根

埼玉県保護司会連合会

単独又は複数の市町村区域で構成された保護区ごとに地区保護司会が組織されています。
25地区保護司会で埼玉県保護司会連合会を結成して、県内の保護司組織の連絡調整、研修会、協議会等を行っています。

保護司とは

保護司は、法務大臣から委嘱を受けた民間ボランティアです。
保護司の任期は2年、再任を妨げないとされています。委嘱と同時に保護区に配属され、保護司の活動を行います。職務に要した費用の全部または一部が、実費弁償金として支給されます。活動に際しては、職務上知り得た保護観察対象者等に関する秘密の保持が求められます。
また、保護司の身分は非常勤・無給の国家公務員の扱いとなりますので、活動中の災害等に対しては国家公務員災害補償法が適用されます。

法務省「保護司、保護司組織(保護司会、保護司会連合会)」 全国保護司連盟「保護司について」 根拠法「保護司法」

保護司の活動

保護司の活動を大別すると、
①犯罪や非行をした人の立ち直りを助ける活動
②地域の方々に立ち直りについての理解と協力を求め、安全安心な地域づくりを行うための活動の2つがあります。
保護観察官と協働して保護観察対象者(保護観察処分を受けた人や矯正施設を仮釈放等になった人たち)に遵守事項(約束事)を守るよう指導・助言したり、矯正施設入所中の人の社会復帰に必要な帰住先の調整(生活環境調整)などを行ったりしています。
保護観察所が行う研修には、主に次のものがあります。

  1. 新任保護司研修 保護司を委嘱後、伝達式と併催。
  2. 処遇基礎力強化研修 委嘱後2年目。
  3. 指導力強化研修 委嘱後3年目。
  4. 地域別定例研修 全保護司対象。年3回、保護観察所が定めたテーマで保護区ごとに実施。
  5. 特別研修 保護観察所が定めたテーマに合わせ、地区保護司会長と相談して選出した保護司を対象に実施。

上記のほかに、地区保護司会または支部ごとに、犯罪予防活動(”社会を明るくする運動”などの広報啓発活動)、会議、自主研修などの組織活動も行います。
担当保護司は、保護観察対象者が地域に戻った後も再び罪を犯すことなく生活していくための相談相手になります。対象者が悩みや困り事に向き合い、犯罪ではない方法で課題を解決しながら地域で生活していくことに寄り添います。

法務省「保護司になるには」

保護司になるには

保護司として活動しているのは、自営業、農業、会社員、退職者、会社経営者、主婦・主夫、宗教家、団体職員、教員、士業などさまざまな人たちです。
埼玉県では年2回、5月と12月に委嘱日があります。保護観察所長が候補者を保護司選考会に諮問して、その意見を聴いた後、法務大臣に推薦して委嘱されます。 保護司が具備すべき要件として保護司法第3条第1項には、次のように定められています。

  • 1 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
  • 2 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
  • 3 生活が安定していること。
  • 4 健康で活動力を有すること。

なお、新任候補者の委嘱時年齢の上限は令和7年度からなくなりましたが、各保護区における保護司の年齢層のバランスに留意することとされています。再任候補者は再任日現在で76歳未満の方です。
特例再任制度:希望者は任期を1期(2年)延長し、78歳になる前日までは保護観察事件等を担当できます。78歳に達すると事件担当は終了となりますが、任期満了までは保護司として犯罪予防活動などの組織活動や研修会に参加できます。

法務省「保護司になるには」 全国保護司連盟「保護司になるには」

保護司についてのお問い合わせ
さいたま保護観察所 企画調整課 庶務係
TEL 048(861)8287(代)
平日のみ 9:00~17:00

保護司が受けられる補償

保護司としての活動中の災害等に対しては国家公務員災害補償法が適用されます。
また、保護観察対象者や引受人等(過去に担当した人を含む)から保護司やその家族等が被害を受けたと確定した場合には物的損害補償制度を使うことができます。

国の制度のほかにも、保護司として活動中の負傷や事故、居住家屋が被災した場合には、内容に応じて、全国保護司連盟見舞金の申請対象となります。

全国保護司連盟「保護司について」

更生保護サポートセンター

各地区保護司会に1か所、更生保護サポートセンターが設置されています。開所日には、企画調整保護司が常駐しています。設置場所の広さや開所日に合わせて、保護司会などの会合、事務室、保護司の面接などに活用されています。

埼玉県内更生保護サポートセンターの概要(令和6年5月1日現在)

更生保護サポートセンター についてのお問い合わせ
さいたま保護観察所 処遇第一部門 更生保護振興班
TEL 048(861)8287(代)
平日のみ 9:00~17:00

埼玉県の保護区構成市区町村一覧

埼玉県内保護区更生市町村一覧の地図
第1ブロック
さいたま市中央区・桜区・浦和区・南区・緑区
蕨市・戸田市
川口市
草加市・八潮市
越谷市・三郷市・吉川市・北葛飾郡のうち松伏町
春日部 保護区
春日部市・北葛飾郡のうち杉戸町・南埼玉郡のうち宮代町
第2ブロック
さいたま市西区・北区・大宮区・見沼区
上尾市・北足立郡伊奈町
さいたま岩槻 保護区
さいたま市岩槻区・蓮田市
鴻巣 保護区
鴻巣市・桶川市・北本市
久喜市・幸手市・白岡市
加須 保護区
加須市
羽生市
第3ブロック
朝霞市・新座市・和光市・志木市
川越 保護区
川越市・富士見市・坂戸市・鶴ヶ島市・ふじみ野市
所沢 保護区
所沢市・狭山市・入間市・入間郡のうち三芳町
飯能 保護区
飯能市・日高市・入間郡のうち越生町・毛呂山町
東松山市・比企郡のうち吉見町・川島町・滑川町
比企郡のうち小川町・嵐山町・鳩山町・ときがわ町・秩父郡のうち東秩父村
第4ブロック
秩父 保護区
秩父市・秩父郡のうち皆野町・長瀞町・小鹿野町・横瀬町
児玉 保護区
本庄市のうち旧児玉町地域・児玉郡のうち神川町・美里町
本庄 保護区
本庄市のうち旧本庄市地域・児玉郡のうち上里町
深谷 保護区
深谷市・大里郡寄居町
熊谷 保護区
熊谷市
行田 保護区
行田市

全国保護司連盟「埼玉県の地区保護司会一覧」はこちら

黄色い羽根

埼玉県更生保護観察協会

機関紙や統計資料の発行、更生保護団体への助成、犯罪予防活動、保護観察や更生緊急保護対象者の再犯防止のための援助等をしています。昭和25年11月設立、昭和32年11月財団法人に、平成8年4月更生保護法人に改組しました。

埼玉県更生保護観察協会の主な事業

通所・訪問型保護事業(一時保護事業)

保護観察に付された人や刑務所を満期出所した人等、犯罪の前歴がある人たちが再び罪を犯すことなく地域社会で自活できるよう、立ち直りを支えるため、必要に応じて一時的に金品を給与又は貸与します。また、犯罪や非行の前歴があることから就労する際の身元保証人がいない人に対して認定NPO法人全国就労支援事業者機構が行う「身元保証支援事業」の事務の一部も代行しています。
【例】
・保護観察所に更生緊急保護を申し出た人に、更生援助金として平均数千円を給与(又は貸与)する。
・「身元保証支援事業」制度を利用して雇用された保護観察対象者が、雇用主に損害を与えた場合、雇用主が全国就労支援事業者機構に身元保証見舞金を申請する際、事案の調査及び申請書類作成の支援を行う。

地域連携・助成事業(連絡助成事業)

広報・啓発活動、犯罪予防活動、更生保護関係団体等への助成を行います。また、機関紙「更生保護さいたま」を年4回発行、統計資料「さいたまの更生保護」を年1回発行しています。
【例】"社会を明るくする運動”埼玉県推進委員会、埼玉県保護司会連合会、地区保護司会、更生保護施設清心寮、埼玉県更生保護女性連盟、埼玉県BBS 連盟、NPO 法人埼玉県就労支援事業者機構、埼玉県保護司功保会、埼玉県保護司カウンセリング研究会、保護観察所が行う社会貢献活動や協議会等への助成・協力など

※令和5年12月1日に改正更生保護事業法が施行され、事業の名称が「一時保護事業」から「通所・訪問型保護事業」へ、「連絡助成事業」から「地域連携・助成事業」へ変更されています。

埼玉県更生保護観察協会についてのお問い合わせ

更生保護法人 
埼玉県更生保護観察協会
TEL:048-861-0067 
平日のみ 9:30~17:30

メールでのお問合せは

寄附者及び賛助会員の募集について

埼玉県更生保護観察協会では、御支援いただける篤志家の方を広く募集しています。
寄附金や賛助会費は、地元の更生保護活動へ還元されるとともに、税法上の優遇措置が適用されます。
また金額によっては顕彰・褒章の対象ともなりえます。皆様の温かい御支援と御協力をお願い申し上げます。

篤志者寄附

篤志者として寄附いただき、御支援いただける方を募集しております。

詳細を見る

賛助会員への入会

賛助会員として入会いただき、御支援いただける方を募集しております。

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税制上の優遇措置

寄附金、賛助会費とも、特定公益増進法人に対する寄附として税額控除の対象となります。

詳細を見る

篤志者寄附

随時受け付けています。
寄附申込書(個人用または企業・団体用)を下記リンクからダウンロードし、必要事項を記入作成の上、当協会へ送付願います。
当会へお問い合わせいただければ郵送もします。振込用紙(郵便振替口座振込手数料加入者負担のもの)をお求めの場合もお問い合わせください。

寄附申込書(個人用) Word版 ・ PDF版 ・ 記入例
寄附申込書(企業・団体用) Word版 ・ PDF版 ・ 記入例

確定申告による税額(寄附金)控除の手続等には当協会発行の領収証が必要です。
領収証が必要な方は、必ず、御寄附いただく際に各種申込書を1か月以内に埼玉県更生保護観察協会へお送りください。

送付先

〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-16-58
埼玉県更生保護観察協会
TEL 048‐861‐0067
メールは

納入方法

郵便振替口座(ゆうちょ銀行)、埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫、武蔵野銀行の各種口座があります。

まずはお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

賛助会員への入会

随時受け付けています。
賛助会員 年度会費 1口 5,000円から(1口以上、何口でも) 入会申込書は下記からダウンロード、記入して当協会へ送付いただくか、お問い合わせいただければ、振込用紙(郵便振替口座振込手数料加入者負担)付きパンフレットを郵送します。
Word版)(PDF版)(記入例

2年目以降は、年1回5月~7月頃に納入依頼書・振込用紙で御請求します。(※3年間以上納入がない場合、依頼書・振込用紙の送付を停止します。)
確定申告による税額(寄附金)控除の手続等をされる場合は、当協会発行の領収証が必要です。

送付先

〒330-0063
さいたま市浦和区高砂3-16-58
埼玉県更生保護観察協会
TEL 048‐861‐0067
メールは

納入方法

郵便振替口座(ゆうちょ銀行)、埼玉りそな銀行、埼玉縣信用金庫、武蔵野銀行の各種口座があります。

まずはお問い合わせください。よろしくお願いいたします。

税制上の優遇措置

寄附金、賛助会費とも、特定公益増進法人に対する寄附として税額控除の対象となります。

区分

更生保護法人(特定公益増進法人)に寄附(又は会費を納入)を した方に対する税制上の優遇措置の概要

個人 所得税

下記①か②どちらかを選択可能です(国税庁ウェブサイトの「確定申告書作成コーナー」を利用して作成する場合は、自動的に有利な計算法が適用されます。「公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄附金」を選択し、入力を進めてください。)
①寄附金控除(所得金額から控除)=(「特定寄附金の合計額」又は「総所得金額等の40%」のいずれか少ない額-2千円)
②税額控除(所得税額から控除※上限は所得税額の25%相当額)=(寄付額〔上限は総所得金額の40%〕-2千円)×40%

個人住民税

寄附をした翌年1月1日現在の住所地によっては適用となります(当協会は埼玉県では指定済。市町村は自治体により指定状況が異なります)
●埼玉県民税控除額=(寄附額-2千円)×4%(さいたま市在住者は2%)
●市町村民税控除額=(寄附額-2千円)×6%(さいたま市在住者は8%)
※ 控除の対象となる寄附額の上限は、ふるさと納税等も合わせて総所得金額等の30%までです。

相続税

相続財産を申告期限内(死亡日の翌日から10か月以内)に寄附した場合、課税が免除されます。

法人 法人税

一般損金算入限度額の他に、特定損金算入限度額が認められています。
●一般損金算入限度額=損金算入限度額=[資本金などの金額×事業年度の月数/12×0.25%+当該事業年度の所得金額×2.5%]×0.25
●特別損金算入限度額=[資本金などの金額×事業年度の月数/12×0.375%+当該事業年度の所得金額×6.25%]×0.5
※特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含められます。

【埼玉県共同募金会への受配者指定寄附について】
寄附の使途を土地購入費、施設の新築・増築・改築・改修等工事費、土地造成費等土地土木費、設備・備品の整備費等とする寄附及び土地の現物寄附(会社法人の寄付の場合のみ)をお考えの法人は、共同募金会を通じて、更生保護法人に使途を具体的に指定して寄附ができます。埼玉では更生保護施設清心寮が該当します。寄附の全額を損金算入することが可能です。寄付受け入れ後、概ね1年以内に当該寄付金を必要とすることなど、細かい条件がありますので、詳しくは埼玉県共同募金会へお問い合わせください。  

顕彰について

一定額以上の寄附をされた場合、次の顕彰の上申対象となりえます。
(辞退された場合や、ふさわしくない事由に該当した場合は行えない場合があります)
20万円以上……法務大臣感謝状
500万円以上(個人)又は1,000万円以上(法人)……紺綬褒章
※紺綬褒章はあらかじめ申出をいただいた場合のみ分納も可能です。まずは当協会へお問い合わせください。

黄色い羽根

社会を明るくする運動

すべての国民が犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、犯罪や非行のない明るい社会を築くため、法務省が主唱する全国的な運動です。

社会を明るくする運動とは?

「“社会を明るくする運動” ~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~」は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と、犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築くために、法務省が主唱する全国的な運動です。

地域のチカラが犯罪や非行を防ぐ

罪を犯した人が立ち直るためには、社会に居場所があることが大切です。犯罪や非行から立ち直ろうと決意した人を社会で受け入れていくことは、再び犯罪をさせない土台となります。同時に、犯罪や非行をする人を生まない地域づくりも大切です。
立ち直りを支える地域をつくるため、地域のすべての人たちがそれぞれの立場で関わっていく必要があります。

あなたもできることから始めてみませんか?

“社会を明るくする運動”では、街頭キャンペーン、CM動画の放映、ポスターの掲出、新聞やテレビ等の広報活動に加えて、誰でも参加できる様々な催しが各地域で行われています。イベントに参加したり、このホームページを見たりしたことをきっかけに、犯罪や非行のない安全で安心な暮らしを実現するために何が求められているのか、そして、自分には何ができるのか、この運動を通して、一人ひとりが考え、小さなことから行動していただければ幸いです。

“社会を明るくする運動” 埼玉県推進委員会の取組

黄色い羽根は“社会を明るくする運動” のシンボルです

黄色い羽根を持つホゴちゃん

“社会を明るくする運動” キャンペーン イエローライトアップ

イエローライトアップ

アイ大宮東ビジョン 電光掲示
(大宮駅東口)

アイ大宮東ビジョン

浦和駅前キャンペーン

浦和駅前

ベルーナドーム L ビジョン 西武ライオンズゲーム

ベルーナドーム

埼玉スタジアム2○○2 浦和レッズホームゲーム

埼玉スタジアム2○○2

“社会を明るくする運動” 小中学生作文コンテスト(ポスター画像)

小中学生作文コンテスト
関連リンク

関連リンク

法務省“社会を明るくする運動”~犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ~

法務省“社会を明るくする運動”のはじまりについて
“社会を明るくする運動”のはじまりは昭和24年の「銀座フェアー」と言われています。

法務省さいたま保護観察所
埼玉県内での取組を紹介しています。「“社会を明るくする運動”作文コンテスト」実施要領、様式等はこちらを御覧ください。

埼玉県社会を明るくする運動、青少年の非行・被害防止特別強調月間
埼玉県青少年課とコラボキャンペーンを行っています。

“社会を明るくする運動” についてのお問い合わせ

さいたま保護観察所 
処遇第一部門 更生保護振興班
TEL:048-861-8287 
平日のみ 9:00~17:00

黄色い羽根

埼玉県保護司功保会

埼玉県内で保護司活動を終えた保護司が、保護司活動で得られた経験や御縁を生かして、埼玉県の更生保護事業の充実・発展のために側面から協力を行うとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とした任意団体です。

功保会の事業や概要

1 会員の要件

保護司従事年数については制限がありません。保護司退任後すぐの入会でなくても結構です。

2 会費

年度会費3,000円(入会時又は毎年度当初一括請求)

3 入退会時期

入会・退会は随時受け付けています。

4 本会の組織

本会は埼玉県内で保護司を退任した方で組織し、各地区保護司会と同じ区域で支部を設けています。

5 本会の活動

(1) 更生保護の広報
(2) 犯罪予防活動への参加協力
(3) 会員に対する慶弔
(4) その他の活動
「会員の集い」の開催、機関紙「更生保護さいたま」の送付、米寿・白寿の記念品贈呈等。また、各支部において独自に親睦会等を開催しているところもあります。
支部の活動については各支部に御照会ください。

6 その他

(1) 入会いただいた方には、会員記章をお送りします。
(2) 本会の事務は埼玉県保護司会連合会事務局が行っています。

功保会についてのお問い合わせ

埼玉県保護司会連合会事務局
TEL:048-861-0067 
平日のみ 9:30~17:30

メールでのお問合せは

黄色い羽根

埼玉県更生保護女性連盟

女性の立場で、犯罪や非行をした人たちの社会復帰支援に資する活動や、子供の健全育成に関する地域活動等を行っている団体です。埼玉県内に47地区会あり、埼玉県更生保護女性連盟を組織しています。

埼玉県更生保護女性連盟の活動

1 “社会を明るくする運動”の推進
2 愛の募金活動

毎年7月、社明運動強調月間中に実施しています。「愛の募金」の前身は昭和26年に始まった「10円募金」です。地域の皆様から寄せられた貴重な募金は、犯罪や非行から一日も早く立ち直ろうとしている人たちのために、地区活動費や県連盟運営費として有意義に使わせていただきます。

3 支援活動

(1)矯正施設(川越少年刑務所、さいたま拘置支所、熊谷拘置支所)の誕生会に、毎月、各地区会輪番で、生花・鉢物等を提供しています。
(2)更生保護施設清心寮へ、運営資金を贈呈しています。
(3)児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院等の各施設へ、毎年「愛の図書費」を贈呈しています。
(4)健全な青少年を育むため、各地区で子育て支援を行っています。

4 研修

(1)ブロック研修
(2)中堅会員研究協議会
(3)代表者実務研究会
(4)会長研修
(5)新会員研修

5 指定地区活動

(1)「地域との連携・協働推進活動」
(2)子育て支援地域活動
(3)親業講演会

6 広報活動

広報紙「さいたま更女たより」 昭和55年11月1日に創刊し、年1回発行しています。

埼玉県更生保護女性連盟の組織構成

更生保護女性会員は、家族に保護司がいる女性や女性保護司のほか、民生児童委員等、他のボランティアを兼務する方もいます。随時入会でき、年齢制限も特にありません。
・埼玉県更生保護女性連盟
【46地区会 4,511名(令和6年4月1日現在)】

・県連盟役員
【会長1名、副会長4名、常務理事8名(うち会計2名、書記3名)、監事2名】
【理事46名(各地区会長)、協議員46名(各地区1名選出)】

・地区更生保護女性会

地区更生保護女性会一覧表はこちら

委員会・部会の設置

企画委員会(企画部・事業部・研修部)
広報委員会(広報部)
県連役員は4部会のいずれかに所属し、部会長は4名の副会長が担当しています。

更生保護女性会の活動に関するお問い合わせ

埼玉県更生保護女性連盟
TEL:048-863-5788 
月~木 10:30~16:00

黄色い羽根

埼玉県就労支援事業者機構

犯罪者や非行少年が就職の機会を得ることを支援する団体です。就労を通じて円滑な社会復帰や経済的自立を促し、再び犯罪や非行に陥ることを防止し、安全な地域社会の実現に寄与します。

埼玉県就労支援事業者機構の主な事業

当機構は下記の事業を行っています。
(1) 犯罪者等の雇用に協力する意思を有する事業者(以下「雇用協力事業者」という。)の増加を図る事業
(2) 犯罪者等の就労に関する保護司、更生保護施設等からの要請を把握し、それぞれのハローワークに伝達する事業
(3) 雇用協力事業者に犯罪者等の就労の受け入れを要請するなど犯罪者等の求人の情報を把握、ハローワークに伝達する事業
(4) 雇用協力事業者が犯罪者等を雇用した場合における給与支払いの助成事業
(5) 雇用協力事業者が犯罪者等を雇用した場合における身元保証制度の広報及び斡旋事業
(6) 保護観察対象者等の就労を支援する事業
(7) 犯罪者等が参加する事業所での職場体験講習、就労セミナー及び見学会等の実施事業
(8) 犯罪者等の就労支援活動に従事する者に対する研修、指導及び顕彰事業
(9) 犯罪予防を図るための世論の啓発及び広報事業
(10) その他、定款第3条の目的を達成するために必要と認める事業

※定款第3条
本機構は、犯罪者や非行少年(更生保護事業法第2条第2項各号に掲げる者及びこれに準ずるものをいう。以下「犯罪者等」という。)が善良な社会の一員として更生するためには、就職の機会を得て経済的に自立することが重要であることにかんがみ、事業者の立場から犯罪者等の就労を支援し、犯罪者等が再び犯罪や非行に陥ることを防止することにより、犯罪者等の円滑な社会復帰と安全な地域社会の実現を図り、もって個人及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

【国からの委託事業】
当機構では現在、下記の事業を受託しています。
法務省:更生保護就労支援事業
:更生保護地域連携拠点事業(機構、清心寮、埼玉県更生保護観察協会の三者共同体による)

更生保護就労支援事業所とは

国は、刑務所出所者等の就労支援(更生保護就労支援事業)を推進するため、民間法人に委託して更生保護就労支援事業所を設置し、早期就労や職場定着、協力雇用主の確保などを行い、出所者の再犯防止と社会復帰の促進を目指しています。
埼玉県就労支援事業者機構は、さいたま保護観察所から委託を受け、更生保護就労支援事業所として次の業務を行っています。

(1)保護観察所長が選定する「支援対象者」に対する就職支援
・公共職業安定所と連携した支援
・就職活動の方法や就職面接、職場でのマナー等の助言、就職面接への付き添い等就職のための支援
(2)事業主に対する支援
・矯正施設在所中の支援対象者と面会する際の同行
・支援対象者の職歴、職業能力、適性などの情報提供
・刑務所出所者等就労奨励金の支給制度や就労支援メニュー等の活用についての助言
(3)雇用基盤整備事業
・雇用実績のない協力雇用主に対しての新規雇用の働きかけ
・事業区域における協力雇用主の新規開拓
・職場定着等について協力雇用主に対しての相談・助言
・協力雇用主に対する研修

組織構成

役員、会員によって構成する。

役員

理事 15人以上25人以内
理事のうちから会長1人、副会長4人、専務理事1人、常務理事1人

会員の種別

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会員の種別

埼玉県就労支援事業者機構の活動に関するお問い合わせ

特定非営利活動法人 埼玉県就労支援事業者機構
TEL:048-829-7769 
月~金 8:30~17:30